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障害年金請求の流れ③(病歴・就労状況等申立書)

2016年5月20日 

こんにちは。

 

日に日に夏の日差しになり、クーラーの効いた涼しい屋内での引きこもり生活が近づいてまいりました。

 

 

 

さて、前回診断書についてお話ししました。その中で1ヶ月ほどかかる場合もあると申し上げましたが、過去に2ヶ月近くかかった病院がありました。
このような場合は何度か進捗状況を電話で確認した方がいいでしょう。膨大な数の患者さんを抱えているため、もしかしたら事務室のどこかで眠っている…なんてこともあるかもしれません。
電話で確認すると「ついさっきできたところなんですよ~」なんて言われることがあります。内心(本当かな…)と疑うこともあるのです。

 

 

 

そんな話はさておき、今回は「病歴・就労状況等申立書の書き方」についてお話ししたいと思います。

 

イメージ画像
病歴・就労状況申立書とはこれまでの自身の受診歴や傷病がどのように変化してきたかを時系列に沿って記入するものです。
この病歴・就労状況申立書は他の受診状況等証明書や診断書と照らし合わせて整合性を持たせる必要があります
少しでも矛盾している点があると日本年金機構から何度も返戻を受け、その分決定までに時間がかかり、提出月がずれ込むと1ヶ月分の年金を捨てていくことにもなってしまいます
ですから提出する際は矛盾点や不備がないかよく確認しましょう。
まず表面ですが、上部に傷病名と発病日・初診日を書く欄があります。その下に受診歴を書く欄が続きます。
事後重症や認定日請求をする場合は初診日から書きますが、20歳前傷病や、たとえ成人してからの初診であっても先天性疾患の場合は、出生からの記載が求められます。

 

病院でどんな治療をしたか、その時どのような症状が出現していたか、生活状況はどうだったか等なるべく詳しく書くといいでしょう。
特に精神障害をお持ちの方は生活状況をより詳しく列挙してください。書ききれない場合は別途申立書を付けることができます。

 

そして裏面ですが、一つ注意点があります。
事後重症で請求する方は認定日の記入は必要ありませんが、各共済組合に請求される方は事後重症であっても認定日欄の記入が必要となるケースがほとんどです。
先ほども申し上げましたが、書き終えたら受診状況等証明書や診断書と整合性があるかどうかよく確認しましょう。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

障害認定日とは

20歳前傷病とは

障害年金請求に必要な診断書

認定日請求とは

事後重症請求とは

 

 

 

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