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第三者証明による障害年金の請求事例⑤(網膜色素変性症患者)

2019年8月1日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は7月25日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

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さて、女性が小学生当時A眼科を受診していた証言を4人の人物から得ることができました。

 

この第三者証明を利用する際に気を付けなければならない点は以前このブログでもお伝えしましたが、平成27年10月に改正された初診日の取り扱い変更の中で「請求時より5年以上前のカルテに書かれた内容は参考資料として認める」とありましたが、第三者証明においてもこの取扱いは適用されます

 

そのため女性のママ友達が証言した「女性から眼のことについて打ち明けられた、相談された」日は少なくとも請求時より5年以上前でなければ第三者証明としての効力は低いと言わざるを得ません

 

何度も申し上げますが請求時より5年以上前、つまりよもや自身が障害年金請求をすることになるとは考えもしなかった頃に話した内容は参考資料の対象となるのです(逆に言うと今障害年金を欲しいがために当時の状況を話しているわけではないということの証明)。

 

 

また、証言してもらう際に注意するポイントとして「~だったようだ」や「~だったと聞いている」等伝聞口調はあまり好ましくありません

過去の事例として、断定的な言い方ではないとの趣旨で証言が認められなかったケースもあります

 

そのため、証言してもらう際は明瞭な記憶に基づいて証言してもらう人を探し出す必要があります。

とはいえ、30年近く前の事柄になりますから、当時の記憶を探りながらの証言になると、ある程度は「~だったと記憶している」や「~していたようだ」のような柔らかい表現になることも致し方ない部分もあります。

むしろ逆に30年前の肉親でもない他人の記憶を明確にハッキリ表現することの方が信憑性に欠けると思うのは私だけでしょうか。

 

とにかく、証言をしてもらう際は決して無理強いしてはいけません。昔話をする感覚で話し始めると不思議と当時の記憶が鮮明に思い出される場合もあるので、軽い雑談をするつもりで臨む方がいいでしょう。

 

 

この第三者証明で請求した結果、新規裁定では不支給決定、次の審査請求でも棄却されましたが、再審査請求では公開審理前に原処分変更がなされ障害年金の受給権が認められました。

おそらく学校の先生といった公的な立場の方からの証言が非常に有効であったと考えられます。

 

 

今回結果的に第三者証明を使い認定を得ることができましたが、前回申し上げたようにたった数ヶ月や数年であっても未納期間があると障害年金請求においては非常に大きな足かせになる場合があります。

後々自身の首を絞めることのないよう、年金の納付はしっかりと行わなければなりません。

 

それでは今日はこの辺で。

▼関連記事▼

障害年金の第三者証明とは

第三者証明による障害年金の請求事例①(網膜色素変性症患者)

第三者証明による障害年金の請求事例②(網膜色素変性症患者)

第三者証明による障害年金の請求事例③(網膜色素変性症患者)

第三者証明による障害年金の請求事例➃(網膜色素変性症患者)

20歳前障害の第三者証明

20歳前障害の第三者証明(実例)

 

 

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