第三者証明による障害年金の請求事例➃(網膜色素変性症患者)
2019年7月25日
みなさん、こんにちは。
今日は7月19日にアップしたブログの続きについてお話します。
A眼科以降に受診したB眼科とC眼科のカルテ、またD眼科で申請した身体障害者手帳の診断書にもやはりA眼科の受診、つまり10代の頃の受診をうかがわせるような文言は見つかりませんでした。
そのため、残された方法は第三者証明のみとなりました。
この第三者証明はこれまでのブログでもお伝えしましたように、今回のケースのようにどの病院のカルテにも、そして身障手帳や入院記録等どの証明書にも初診日に関する記載が残っておらず、どうしても初診日が証明できない場合に利用する最終手段です。
この第三者証明を使わざるを得ない状況というのはかなり追い込まれた状況であることを意味し、社労士としても最後の切り札を引っ張り出してきたような心情になります(最後の切り札というほど頼りになるものではありませんが)。
第三者証明を行うにあたり、まずA眼科を受診していた当時の状況をよく知る人物を探し出す必要があります。
女性に詳しく聞き取りを行ったところ、以下の人物が証言をしてくれるとのことでした。
・高校生当時のアルバイト先の雇用主
・母の旧友
・ママ友達
・小学校当時の担任教諭
高校生当時のアルバイト先からは伝票等小さな文字が見えづらそうだった様子や夜盲があったため暗くなる前に帰宅させてもらっていたこと、また近所の眼科へ定期的に通院していたこと等の情報を得ることができました。
母の旧友については自身が小学生の頃、母が友人に対して娘が眼科で眼の難病であると診断され将来のことについて相談されていた事実があり、それを記載してもらいました。
またママ友達については知り合った当時(約10年前)女性が見えづらそうにしていたことから眼の話題となり10代の頃に眼の難病であることを告知され、徐々に見えづらくなってきていることを打ち明けられたことを、加えて小学校当時の担任の先生からは女性が小学生当時眼科より眼の難病であると診断されたこと、近所の眼科へ定期的に通院していたことから時折遅刻してくることがあったこと等を聞いていたため女性のことを気にかけていたことについて記載してもらいました。
それでは次回、第三者証明を利用する際の注意点やポイントについて詳しくお話したいと思います。
今日はこの辺で。
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