障害年金受給者が行う手続きの取り扱い変更について
2019年8月8日
※令和元年より障害年金受給者が行う手続きの取扱いが変更されました※
①更新の際に必要な診断書の作成期間の拡大について
これまで障害年金の更新を行う際、誕生月の前月末頃に診断書が送付されていましたが、今後(診断書の提出期限が令和元年8月以降の方)は誕生月の3ヶ月前の月末に診断書が送付されるようになりました。
これにより、これまで診断書の作成期間が約1ヶ月しかありませんでしたが、約3ヶ月に拡大されるため余裕を持って検査等を受け診断書を依頼することができます。
例えば、10月6日が誕生日の方は7月末に診断書が送付され、10月末までに診断書を提出する形となります。
②更新の際に必要な20歳前傷病による障害基礎年金受給者の診断書提出時期の変更について
これまで20歳前傷病による障害基礎年金受給者は誕生日にかかわらず6月末に診断書が送付され7月末までに提出する必要がありましたが、本年7月に更新を迎える予定であった方たちから順次、次回の誕生月の末日までに診断書を提出することになりました。
また診断書が送付される時期については上記①同様、誕生月の3ヶ月前の月末に送付されます。
従来は診断書の作成が7月に集中していたため病院が非常に混雑し受け取るまでにかなりの時間を要するようなこともありましたが、こちらも診断書の準備期間が約3ヶ月に拡大されたことに加え、各自の誕生月が基準月となったため、病院の混雑緩和に加え医師も余裕を持って診断書を作成することができるでしょう。
③20歳前傷病による障害基礎年金受給者の所得状況届の変更について
これまで20歳前傷病による障害基礎年金受給者は所得制限があるため所得状況届を提出する必要がありましたが、今後は原則として提出不要となります。
ただし、日本年金機構が市区町村より所得情報の提供を受けられないときは届け出の必要があります。対象者については案内が送付されます。
➃障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間の拡大について
これまで障害給付額改定請求を行う際、提出期限前1ヶ月以内の障害状態を記入した診断書が必要でしたが、令和元年8月以降の請求については提出期限前3ヶ月以内の障害状態を記入した診断書でよくなりました。
詳しくはこちらをご確認ください。
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