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障害年金の第三者証明とは

2019年6月27日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は障害年金の第三者証明についてお話したいと思います。

 

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障害年金を請求する際、その傷病で初めて医師の診療を受けた病院の証明、いわゆる初診証明を取得しなければなりませんが、これは障害年金が保険制度という特性からその初診日を起点とし、これまでの加入期間等から受給金額を算出しなければならないからです。

 

特に厚生年金で請求する方に関しては初診日によって受給金額が大きく異なるため正確な初診日が求められます

 

前回の記事でも少し触れましたが、今日お話する第三者証明とは病院自体の廃院やカルテの廃棄等でどうしてもこの初診日を証明することができない場合に、当時の生活状況や障害状態、また受診状況等を知り得る人物に証言してもらい、それを初診証明に替えるといった制度です。

しかしこの第三者証明は前回までシリーズでお伝えした網膜色素変性症の女性の例を見ても分かるように、診察券や身障手帳の診断書、またどの病院のカルテにも当時の受診をうかがわすような資料が見つからない場合に利用する最後の手段なのです。

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つまり障害年金を請求するにあたりこの第三者証明を利用するということは、あらゆる方法を駆使しても客観的な資料が見つからなかったということであり、かなり不利な状況に追い込まれているということを理解しておかなければなりません

 

この第三者証明は以前までは20歳前の年金制度未加入期間に限られていましたが、平成27年10月に行われた改正を機に20歳以降に初診日がある場合でも使うことができるようになりました。つまり厚生年金期間の初診日が証明できないときでも第三者証明が有効になったということですね。

 

それでは具体例として、次週より第三者証明を使って請求した事例についてお話します。

 

 

今日はこの辺で。

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