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第三者証明による障害年金の請求事例③(網膜色素変性症患者)

2019年7月19日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は7月11日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ画像

 

前回ブログの最後に、「A眼科以降に受診した病院のカルテや身障手帳の診断書等に10代の頃の受診をうかがわせる記載がないか探し出す必要がある」と述べましたね。

 

これは6月のブログでも触れましたが、平成27年10月に初診日取扱いの変更がなされたためです。

 

 

この通知には「請求時より5年以上前のカルテに書かれた内容は参考資料として認める」との記載があり(平成27年10月以前はそもそも5年以上前のカルテに当時受診したことを決定づける文言や明確な初診日等が記載されていても認められていなかったためいきなり第三者証明を利用しなければならなかった)、この女性の場合も請求時より5年以上前、つまりB眼科、C眼科2つの病院のカルテに10代の頃の受診をうかがわせるような文言が記載されていればそれが有力な証拠になるということです。

 

 

まずA眼科の次に受診したB眼科で受診状況等証明書を取得すると、「前医(A眼科)の初診日は不明であるが平成5年以前に前医(A眼科)にて網膜色素変性症との診断を受けていた」との記載がありました。

 

しかし、この平成5年とは女性が22歳のときであったため、少なくともそれ以前に初診があることまでは分かっても10代に受診した証明とまでは言い切れません。

 

そしてB眼科の次に受診したC眼科においてはそれまでの受診歴やA眼科で網膜色素変性症の可能性が高いと指摘されたことについて医師に話していなかったためカルテにもそのような記載を見つけることはできませんでした。

 

 

上記のことから一つ述べることができるのは、もし仮に女性が20歳から23歳までの間に保険料の未納がなく、加えて3号の届け出を婚姻時にしっかり行っていれば(3号の届け出については国からのアナウンスが不十分であったため一切の責任を請求人に押し付けることはできないとしても)10代の頃に受診したA眼科を初診とする請求にそこまでこだわる必要はありません

 

つまり納めるべき年金を漏れなく納付さえしていれば、結局初診日はいつだって構わないわけです。

特に障害基礎年金の場合は定額支給ですので初診日によって受給額が左右されることはありませんから、余計にそうだと言えます。最近は機構側も納付に漏れがない案件に関してはそれほど初診日についてうるさく言わない傾向があるように思います。

 

 

このように未納期間があると、思わぬところで足を引っ張ることがあるため保険料の納付はしっかりと行っておく必要があるのです。

それでは次週に続きます。

 

今日はこの辺で。

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