3号特例。必ず申請日の確認を
2019年6月7日
みなさん、こんにちは。
前回3号特例制度についてお話しましたね。
さてこの3号特例ですが、老齢年金に関しては手続きを踏むことで過去全ての対象期間が納付済みとなり受給額にも反映されるわけですが、前回お話したように障害年金においては後出しになっている可能性があり注意が必要です。
またこの3号特例は誕生月に送付されるねんきん定期便を見ても3号特例の手続きをしていれば一見全ての期間について納付済みとなっているように見えますが、これも要注意です。
厚生年金に関しては会社が納付の手続きを行っているため関係ありませんが、国民年金に関しては「納付日」を確認することができません。
つまり、年金定期便では「いつ納付したのか」までは記載されていないわけです。
前回申し上げたようにこの3号特例はいつ申請を行ったか(申請日が納付日として取り扱われる)が重要になってきます。
面談で聞き取りを行う際もまず「年金はちゃんと納まっていますか」といったことを伺いますが、こういったケースでは請求者自身はしっかり納付したつもりでも障害年金においては未納扱いとなっている期間が存在する可能性もあります。
納付日については管轄の年金事務所で確認することができるため、過去に3号特例等を申請された方は年金事務所で一度ご確認ください。
また、ここ数年は後納制度といって過去に払い忘れた未納分を特別に遡って支払うことができる制度もありましたので、3号特例とともにこれも納付日に注意が必要となります。
さて、今回の女性のケースでも3号特例の関係から、どうあっても昭和59年に受診したA病院の初診証明を取る必要がありましたが、唯一見つかったのは、現在女性が通院するG病院のカルテに「10代の頃にA病院を受診した」という記載でした。
ありとあらゆる資料の中から見つけ出した唯一A病院受診の事実を証明する手掛かりでしたが、実はこれも初診証明として使うには些か無理があるものでした。
詳しくは次回お話します。
今日はこの辺で。
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