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第三者証明による障害年金の請求事例②(網膜色素変性症患者)

2019年7月11日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は7月4日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ画像

 

まずこの女性(網膜色素変性症・40代)の初診時の病院であるA眼科で初診証明を取ってみる必要がありました。

A眼科に問い合わせてみると、終診より5年以上経過しておりカルテは残っていないものの、受診受付簿に日付と傷病名(網膜色素変性症)が記載されているとのことでした。

 

受診受付簿に残されていた日付は平成3年8月3日。

当時女性が20歳3ヶ月の頃でしたが、A眼科の医師によるとこの日付が初診日であるのか終診の日付であるのかは定かでないとのことでした。

 

しかしこの日付が初診日であるとするならば、そもそも請求することができません。

 

なぜなら、20歳~23歳まで年金を納めていないからです。

 

つまり、この平成3年8月3日が初診であればそもそも納付要件を満たしません。

またこの女性は平成6年6月(23歳)に婚姻したものの、3号の届け出を怠っており、結局3号の申請を行ったのは平成24年でした。

 

すなわち障害年金においては平成24年以前はすべて未納扱いになってしまうということです。

 

しかしご本人の記憶によれば、ご両親に連れられもっと以前にA眼科を受診し、網膜色素変性症の可能性が高いと指摘され不定期に何度か通院したことがあるとのことでした。

そこでA眼科の医師により詳しく聞き取りを行ったところ、確かに女性が10代の頃に両親に連れられ来院していた記憶はあるものの、当時から網膜色素変性症と診断していたかについては定かではないとの回答でした。

 

当然医師は受診受付簿に残された内容をもとに受診状況等証明書を記載する必要があり、曖昧な記憶による記載はできません。

したがって医師はこの平成3年8月3日は通常受診受付簿に残された日付が初めて来院した日を記載することから、この日付は「初診日」であると判断しました。

 

受診受付簿にはそれ以上の情報はありませんでしたので、結局A眼科の受診状況等証明書にはご本人の主張する10代の頃の受診をうかがわせる内容は記載されませんでした。

そのためA眼科以降に受診した病院のカルテや身障手帳の診断書等に10代の頃の受診をうかがわせる記載がないか探し出す必要が生じました。

 

なぜそのような作業が必要なのでしょうか。

それでは次回に続きます。

 

今日はこの辺で。

※個人情報のため上記全ての日付は実際の日付と異なります。

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