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認定日の診断書が取れない。そんなときは?

2019年1月31日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は12月14日にアップした記事の続きをお話します。

 

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障害年金は過去に最大5年分までさかのぼって受給することができるとお話しましたね。

 

そのためには条件があり、認定日当時の障害状態が等級に該当していたことを示すために認定日以降3ヶ月以内の診断書を1枚取得する必要があるとお伝えしました。

しかし認定日当時通院しておらず当時のカルテがない場合は認定日当時の診断書を取得することができません。

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そのような場合、例外的な方法ではありますが認定日前後の期間を挟み込むような形で2枚の診断書を取得することがあります

 

前回の事例に当てはめて解説すると、平成20年4月にうつ病のため心療内科を受診した方が、平成30年12月に遡及請求を行う場合、本来であれば初診日から1年半経過後3か月以内、つまり平成21年10月~平成22年1月までの診断書の提出が必要ですね。

しかしその期間中通院しておらず診断書の取得が叶わないときは、平成21年10月以前の診断書を1枚、平成22年1月以降の診断書を1枚取得します。

これはマニュアル通りの方法ではなく、また認定日前後に1度でも受診や検査をしている必要がありますが、認定日以降3ヶ月以内のピンポイントでなくてもこのような方法で認定されるケースはままあります

 

例えば平成21年7月の診断書を1枚、平成22年5月の診断書を1枚提出することができたとしますね。なおかつこれら2枚の診断書の重症度が同程度のものであれば、認定日当時も障害の程度は同程度のものであったと主張することで認定日請求に持ち込むことができる場合もあります。

しかしこの請求方法は進行性の病気であったり、あまり障害状態が短期間で大きく変動しないものに適用されていると考えられます。

 

大原則として日本年金機構は認定日以降3ヶ月以内の診断書が必要であると謳っているため、2枚の診断書が認定日から大きく離れ過ぎていたり障害の特性などによってこういった方法が認められないことも当然あり得ます

しかしながら、やってみなければ分からない側面も強く、トライしてみる価値は十分にあるでしょう。

 

 

それではこの辺で。

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