障害年金審査を左右するものとは?
2019年3月29日
障害年金は眼の障害や聴覚障害、肢体障害や腎疾患等様々な障害が対象ですが、審査される上で病気や障害の種類によって重要視されるポイントが異なる場合があります。
以前こちらのブログでも何度か触れてきましたが、具体的な数値で判定される障害については比較的スムーズに等級判定が行われますが精神障害やガン等数値では表せない障害の審査においては日常生活状況が重要視される場合があります。
以下の認定基準をご覧ください。
1級・・・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3級・・・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
1級の方は聴覚障害の認定基準、3級の方は精神障害の認定基準です。
聴覚障害の認定基準に比べ、精神障害の方は具体的な測定値(知能指数除く)も示されておらず少し表現も曖昧ですね。
精神障害にも等級判定を行うためのマトリックスが存在しますが、やはり日常生活状況(同居者の有無や就労状況)が審査を大きく左右するケースが多くあります。
そのため上記のような障害で請求する際は別紙申立書等を用い、どれだけ日常生活に支障があるか申し立てるようにするといいでしょう。
また人工透析療法施行で2級、ペースメーカー装着で3級など障害状態によって等級が決定されるものもありますが、認定基準には検査成績に加え日常生活状況等も評価の対象にし総合的認定を行うとありますので、日常生活状況によってはより上位等級に認定される可能性があります。
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引用元:Yahoo!ニュース