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障害年金がもらえる条件

2018年11月30日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は11月21日にお伝えしたブログについてもう少し詳しくお話したいと思います。

 

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障害年金は老齢年金や遺族年金と同じ年金制度で、病気やケガ等により身体もしくは精神に障害を負った時にもらえる年金です。

障害年金は福祉的な制度ではないため(20歳前障害を除く)あくまで保険料をしっかり納めてきた人にしか支給されません。そのため厳格に定められた保険料納付要件というものがあり、少しでも納付要件を満たさない場合はどんなに重い障害を持った方でも障害年金を請求することはできません

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障害年金における保険料納付要件

20歳前傷病とは

 

 

納付要件を確認する方法は2つあり、まず一つは初診日の前日が属する月の前々月までの被保険者期間で全体の3分の2以上の保険料が納まっていること、もしくは初診日が属する日の前々月までの直近1年間に未納がないこと、このどちらかを満たしていて初めて請求することができます。

 

保険料納付要件を満たしていることが確認できたら次は自身の障害状態が障害等級に該当しているかを知る必要があります。障害等級は1級~3級まであり、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級~3級までです。

初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金への請求になります。障害厚生年金は保険料が高い分、基礎年金より受給額も多く等級も3級まで存在するため比較的軽度の障害でも受給できる可能性があります。

 

それ以外にも障害手当金という制度もあり、3級よりさらに軽度で症状が固定(これ以上良くも悪くもならないという状態)されているときにいわゆる一時金(お見舞金のニュアンス)で支払われます。ただし、この障害手当金程度の状態であっても症状が治っていないときは(難病等で今後さらに進行する可能性があるような場合)、3級の障害年金が支給されます

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障害手当金相当でも3級?

 

 

どんな障害においても認定基準といったものがあり、審査を行う際は認定基準に照らし合わせて等級が判断されます。

それぞれの等級がどのような状態を指すのかというと、3級は労働に著しい制限がある程度のもの、2級は日常生活に著しい制限があり労働により収入を得ることができない程度のもの、1級は労働不能はもちろん家庭内においても寝たきりに近い状態で活動の範囲がベッド周辺に限られる程度のものをいいます。

 

また障害年金は家族手当のようなものが付いており、障害基礎年金2級以上には子加算が、障害厚生年金の2級以上には子加算に加え配偶者加算が与えられます。子加算や配偶者加算にはそれぞれ年齢要件や収入要件がありますが、二つの制度には大きな所得補償の格差が生じます。

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障害年金受給後の結婚・出産は申請必須!(加給年金)

 

 

また、障害年金には過去にさかのぼって受給できる制度があります

 

この制度については次回詳しくお話します。

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

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