中度知的障害・発達障害による障害年金受給事例①-2(20代・男性)
2018年11月23日
みなさん、こんにちは。
今日は11月16日にアップしたブログの続きです。
この男性の傷病名は「中度知的障害・発達障害」でした。
診断書は精神の障害用を使用。この男性の主傷病は「中度知的障害」であったため、診断書裏面の「3 日常生活能力の程度」は知的障害の方にチェックが付されていました。
この「3 日常生活能力の程度」と「2 日常生活能力の判定」は審査が行われる上で最も重要なポイントとなります。
医師から診断書を受け取ったときは自身の日常生活がしっかり反映されているか必ず確認するようにしてください。
もしあまりにも自身の症状より軽い判定である場合は医師に訂正を求めることも検討しなければなりません。障害年金の診断書は提出後の訂正はほぼ認められていないのが実情で、医師の意見書等を付けた場合でも訂正が認められるケースは非常に少ないのです。
また、医師によって判定にかなりのばらつきがある場合があります。知的障害であっても判定が非常にシビアな医師もいるため、そのような場合は誠意を尽くして医師に説明をし、それでもなお納得のいかない場合は診断書記載のためのセカンドオピニオンとして別の病院を受診することも検討する必要があります。
男性の場合、障害等級の目安に当てはめると1級もしくは2級相当でしたが、この男性は請求当時すでに就労していたためスムーズに認定を受けられるかどうか心配されました。
▼関連記事▼
以前からこのブログでもお伝えしていますが、精神障害で請求する場合どれだけ重い診断書であっても就労により認められないケースが非常に多く見られます。この男性のように自分の収入だけでは決して生活していけるだけの賃金を得られないような場合でも年金機構は請求者の経済状況を考慮することはまずありません。
そのため請求を行う際は経済状況を訴えるのではなく、勤務先から受けている配慮や同僚との意思疎通、仕事の内容や通勤の状況等、仕事を続けていくうえでどのような環境整備が必要かを主訴に申し立てる必要があります。
この男性の場合は就職する前に会社までの行き方をご両親と何度も何度も訓練しましたが、電車の遅延等に対応することはできません。また決まった場所以外へ外出する際は両親の同行が必須で自立した生活は困難です。
このようなエピソードを別紙に申し立てました。
結果は2級。就労により審査がもつれ込むことが懸念されましたが、しっかりと日常生活及び就労状況を申し立てることでスムーズに認定を得ることができました。
それでは今日はこの辺で。
▼関連記事▼
・広汎性発達障害による障害年金受給事例①-1(20代・男性)
・広汎性発達障害による障害年金受給事例①-2(20代・男性)