脳卒中や脳出血で後遺症が残ったら
2018年12月7日
突然の脳卒中によって体の麻痺や言語障害、また高次脳機能障害等様々な後遺症が残る場合があります。
多くの人はリハビリで改善を目指しますが、日常生活に大きな支障をきたす後遺症については障害年金の請求も検討しなければなりません。
診断書も言語障害であれば音声・言語機能の障害用、体に麻痺が残った場合は肢体障害用を、高次脳機能障害が残る場合は精神の障害用と使い分ける必要があります。
肢体障害については年金機構の審査においても不可解な判定があったり、不服申し立ての件数も多く非常に難しい部位であると言われています。
また、医師が症状固定と判断し障害者手帳が出た場合や、それに加え機能的回復を目的としたリハビリが終了していること等の条件を満たせば初診日から1年半待たずとも請求することができます。
ある程度のリハビリを終えてもなお残る後遺症について障害年金請求を検討される方はぜひお近くの専門家へご相談ください。
引用元:AERAdot.