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特別障害給付金とは

2018年3月8日 

みなさん、こんにちは。

 

今日はあまり知られていない制度についてお話します。

 

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障害年金は請求する際、初診日や保険料納付要件の確認が必ず必要ですが、20歳前障害については保険料納付要件を問いませんね。

今日お話する特別障害給付金も20歳前障害と同じで保険料納付要件を満たしていなくても他の要件を満たせば給付金を受給できるといった制度です。

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この特別障害給付金はこのブログでも何度か紹介したカラ期間に初診日がある方が対象です。以下二つが対象のカラ期間になります。

 

 

 

①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者

 

 

 

この制度は初診日に任意加入していなかったために納付要件を満たすことができない方のための救済措置です。そのため上記どちらかの期間に初診日があったことが証明でき、なおかつ現在1級もしくは2級の障害状態にあれば受給することが可能です。

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カラ期間の具体的な事例

障害年金にも使えるカラ期間

 

 

そもそもこの特別障害給付金は学生が国を相手取って起こした訴訟がきっかけで始まりました。上記①や②の期間は任意加入期間であったため、当時国民年金に加入しない人が多く、障害年金を請求できないケースが頻発しました。

そのため国は上記期間をカラ期間とし、当時任意加入をしなかった人でも初診日を証明できれば特別障害給付金を支給する決定を行いました。

しかし、当時加入していた人との公正を期すために障害基礎年金より少額であったり(平成30年3月現在、1級基本月額51,400円/2級基本月額41,120円)、国内居住要件や所得制限といった格差を設けました。

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それでは次週は実際に特別障害給付金を請求した事例についてご紹介します。

 

今日はこの辺で。

 

 

 

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