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眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道⑤

2018年2月9日 

みなさん、こんにちは。

 

前回お話したように、日本年金機構は新規裁定において提出した診断書は「改善が見込めない」という医師の文言を根拠に「症状固定である」と断定したわけですが、この二つは果たして同義なのでしょうか。

 

イメージ画像

 

ここを争点に早速審査請求を行いました。

 

眼瞼痙攣の障害の特徴(傷病の特性上進行性の病気であり症状固定することは考えにくいこと等)や年々症状が悪化していること、また現在も通院による投薬治療を継続していることを踏まえ症状固定していないことが明確である旨を訴えました

何より診断書には症状が固定しているといった記載は一切ありません。

「改善が見込めない」というのは良くなる見込みがないということであって、今後悪化する可能性をはらんだ状態を指すと捉えることが妥当だと思われますが、半ば強引に症状固定であると解釈した感が否めません。他にも彼女の上記のような状況を鑑みると症状固定とされるのは大きな違和感が漂います。

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しかし審査請求は棄却されました

 

審査請求の決定書を見ると、審査官が診断書を書いた病院へ医師照会を行っていることが分かりました。
医師照会では障害年金における症状固定の定義を用いて医師に回答を求めていました。
以下が症状固定における定義です。

 

 

 

医学的に傷病が治ったとき、またはその症状が安定し、長期にわたってその傷病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合

 

 

 

これをもってしてもなお女性の傷病は症状固定かという問いに、医師は「症状固定であると訂正する」と回答しています。
そしてこの定義の中にある文言の一部、「医療効果が期待し得ない状態」と診断書に記載されていた「改善は見込めない」というのが同義かという問いに「医療効果は現状以上に期待し得ない」と回答しています。

 

この医師照会が決定打となり審査請求が棄却されたと考えられました。

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眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道③

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道④

 

 

それでは次回に続きます。

 

 

 

 

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