新・精神ガイドライン、猶予期間は3年!?
2017年9月29日
みなさん、こんにちは。
前回、平成28年9月より施行された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてお話しましたね。このガイドラインは、以前より障害年金の不支給決定割合に大きな地域差があったことから、それらを解消する目的で作成されました。
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そこで国は以下のような文言を発出しました。
ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに基づく認定の見直し等を検討する。
この文言の中で着目すべきは「3年を目途に」という部分です。上記ガイドラインが施行されたことによりこれまで不支給決定割合の低かった地域、つまり認定率の良かった地域の受給者の障害年金が突然止まることのないよう、3年という準備期間のようなものを設けました。
しかしながら、逆に言い換えると3年後は同じ診断書の場合、等級非該当になる可能性があるということを意味します。そのため現在受給している方は等級判定表に当てはめたとき自分がどの等級に該当するのかしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
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また、前回平成29年4月より都道府県別に行っていた審査(障害基礎年金)が東京の障害年金センターにて一括で行われることをお話しました。これも決定割合に地域差が生まれないよう公平公正を期すためのものです。
公平な審査という意味では改善が期待されますが、これまで各都道府県で行っていた審査を東京一ヵ所で審査することになり、決定までにかなりの時間を要することが心配されています。
膨大な量の請求を裁くために肢体障害を審査するグループ、眼の障害を審査するグループ、精神障害を審査するグループといったように部位ごとに分かれて審査されています。
特に精神障害の請求件数は非常に多く、知的障害のグループ、うつ病のグループといったように更に細かく分担されているようです。
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過去に不支給決定割合の地域間によるばらつきがあったことから、このような改善が行われてきました。公平な審査はもとより、請求者の障害状態をしっかりと勘案し適正な審査が行われることが求められます。
それでは今日はこの辺で。