視力障害は左右の視力を足す!? 0.6以下で障害年金に該当?
2017年5月12日
みなさん、こんにちは。
長いGWもあっという間に終わりましたね。私は4年に一度開催される食博覧会に行ってきました。日本中のグルメが集まって食べ比べができるというイベントです。
GW中ということもあり想像はしていましたが、飛騨牛の串焼き1本買うのに30分並び、北海道のソフトクリーム1本買うのに1時間並び…お値段も祭りの屋台の3倍ほど。お金と時間のかかるビッグイベントでした。
さて、そんな話はさておき今日は眼の障害等級認定基準についてお話します。
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金があり、基礎年金は1級と2級、厚生年金は加えてその下に3級と障害手当金があります。緑内障や網膜色素変性症など眼の障害に関する明確な認定基準が各等級において設けられています。
主に視力障害、視野障害、また障害によりどの程度日常生活に制限を受けるかというところが審査の対象となります。表中(5頁)にある視力障害のみの認定基準を見ると、1級は「両眼の視力の和が0.04以下のもの」とあります。
眼の認定基準は独特で、左右の視力を足した数値で等級が決定されます。
2級であれば左右の視力を合わせて0.05以上0.08以下が該当します。3級は両眼の視力が0.1以下(この場合は足さない)で該当となります。
この「左右の視力を足す」という認定方法により、例えば片眼失明の場合、視野障害がなく片方が0.2以上だと3級にさえ該当しないという事態が起こることがあります。
このように片眼の障害状態が著しく悪く、日常生活に大きな支障があるにもかかわらず「左右を足す」といった認定基準に引っかかってしまい障害年金を受給できない方がいらっしゃいます。
また3級の下、障害手当金については「両眼の視力が0.6以下のもの」(この場合も足さない)、もしくは「一眼の視力が0.1以下のもの」とあります。以前ブログでもお伝えしたように、障害手当金は「傷病が治っていないもの」であれば3級となります。そのため、例えば進行性の障害である網膜色素変性症において、視力が3級該当の0.1以下ではなくても0.6を下回っていれば3級として認定されることになります。
おそらくこの「両眼の視力が0.6以下のもの」で障害年金が受給できるというのは大多数の医師は知らないだろうと思います。
一見視力が0.6というと結構見えているのでは、と思ってしまいがちですが、これはもちろん矯正視力のことであって、決して裸眼視力のことではありません。あらゆる手段を講じてもこれ以上は視力があがらないという状態のことを指しています。
障害年金において「裸眼視力」というのは何の意味もなさないので(矯正不能の場合を除く)、そもそも測定さえしない医師もいるぐらいです。
また、障害年金と同様に障害者手帳を交付する際の認定基準についてもこの「両眼の和」によって等級が判断されています。こちらは現在厚生労働省が有識者検討会を設置し、片眼の視力を基準に判断されるよう認定基準の見直しが検討されています。
これが一つのきっかけとなり、障害年金の眼の認定基準改正につながることが望まれます。
それでは今日はこの辺で。
▼関連記事はこちら▼