【事例紹介】躁うつ病で5年遡及が認められたケース②
2026年7月31日
みなさん、こんにちは。
本日は、7月24日に掲載したブログの続きについてお話ししたいと思います。

さて、今回は認定日請求を行うこととなりましたが、その請求にあたり、少し懸念していた点がありました。
まず、三宅さん(仮名)は認定日当時(20歳)から現在まで、一貫して障害状態が重いままであったわけではありません。
三宅さんには大学へ進学した経緯があり、その後は仕事に従事していた時期もあります。
また、一人暮らしをしていた期間も約10年間ありました。
今回の請求傷病は躁うつ病であり、躁状態とうつ状態を繰り返すという特性があります。
そのため、大学へ進学したことや仕事を転々としていた経緯については、傷病の特性が考慮される可能性は十分にあります。
しかし、その一方で、約10年間にわたり一人暮らしをしていたという事実は、審査において不利な事情として捉えられる可能性も否定できませんでした。
もっとも、認定日当時から現在までの間の期間について、日本年金機構がどの程度まで審査の対象としているのかは明らかではありません。
認定医によっては細かい部分まで丁寧に確認するケースもあれば、そうでないケースもあり、審査の着眼点には一定のばらつきが見られます。
ちなみに、三宅さんの診断書は、認定日当時・現症ともに障害等級2級相当の内容でした。
現在と認定日当時の障害状態のみを審査対象とするのであれば、2級として遡及請求が認められる可能性があります。
しかし、今回のケースでは、遡及分だけでも400万円以上となり、さらに年金の還付を受ける場合には、その還付額も400万円以上となる見込みでした。
このように給付額が高額となるケースでは、保険者側は慎重に審査を行う傾向があります。
そのため今回は、以前当ブログでもご紹介した「日常生活及び就労に関する状況について」をあらかじめ作成し、参考資料として併せて提出することにしました。
それでは、次回へ続きます。
本日はこの辺で。
▼合わせて読みたい▼
・「日常生活及び就労に関する状況について」が送られてきた事例①
・「日常生活及び就労に関する状況について」が送られてきた事例②
・「日常生活及び就労に関する状況について」が送られてきた事例③


