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障害年金における「初診日」の重要性とは③

2026年3月12日 

みなさん、こんにちは。

 

本日は、2月20日に掲載したブログの続きとしてお話しします。

 

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これまでのブログでは、障害年金における「初診日」の重要性について解説してきました。

今回はその続きとして、「20歳前後に初診日があるケース」について取り上げます。

 

 

第1回の記事では、障害年金を受給するために必要となる保険料の納付要件についてご紹介しました。

 

簡単におさらいすると、主な要件は次の2つです。

 

 

 

・保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、全体の3分の2以上あること

 

・直近1年間に保険料の未納がないこと

 

(※より正確な納付要件の文言については、第1回の記事をご覧ください。)

 

 

 

■ 20歳前後に初診日がある場合の具体例

 

ここで取り上げる「20歳前後に初診日があるケース」とは、例えば20歳10か月の時点で初診日がある場合を指します。

この場合、初診日から1年6か月後が障害認定日となるため、22歳4か月が障害認定日となります。

 

本来、国民年金の保険料納付義務は20歳から発生します。

 

しかし実際には、20歳になった時点ですぐに納付手続きを行う方は必ずしも多くなく、「20歳になったので保険料を納めなければ」と気付いてから、少し遅れて納付を開始する方も少なくありません。

ところが、ここで注意しなければならない点があります。

 

 

 

■ 納付要件は「初診日の前日まで」が基準

 

過去に当事務所でも、これとよく似たケースがありました。

 

その方は、20歳8か月の時点で初診日があり、障害認定日は22歳4か月の時でした。

しかし、その方は20歳ちょうどの時点では保険料を納付しておらず、実際に納付を開始したのは21歳6か月の時でした。

 

この場合、納付要件の判定対象となるのは20歳から20歳6か月までの期間となります。

しかし、保険料の納付を開始したのが21歳6か月であるため、初診日より後の納付、いわゆる後出しの納付という扱いになります。

 

その結果、保険料納付済期間が全体の3分の2以上に達しない、直近1年要件も満たさないという状況となり、納付要件を満たさないため、障害年金の請求自体ができないという判断になります。

 

 

 

ちなみにこの方が障害年金の請求を検討されたのは35歳の時でした。

 

そして実際には、21歳6か月で納付を開始してからは、一度も遅れることなく保険料を納め続けていました。

にもかかわらず、20歳から納付を開始するまでに少し空白期間があったというだけで、制度上は障害年金を請求することができなくなってしまうのです。

なお、この方については、その後「初診日の定義の再検討、受診歴等の見直し等」を行った結果、最終的には障害年金が認められました。

 

 

ここで皆さんにお伝えしたいのは、20歳前後に初診日がある場合は特に注意が必要であるという点です。

 

初診日が20歳より前であれば「20歳前障害」となり、原則として保険料の納付要件は問われません。

しかし、20歳を少し過ぎた時点で初診日がある場合には、通常どおり納付要件の確認が行われます

 

このわずかな時期の違いが、障害年金の請求の可否に大きく影響することがあるため、十分な注意が必要です。

 

 

それでは今日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

障害年金における「初診日」の重要性とは①

障害年金における「初診日」の重要性とは②

 

 

 

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