障害年金における「初診日」の重要性とは①
2026年2月13日
みなさん、こんにちは。
本日は、障害年金における「初診日」について改めて整理いたします。これまでも繰り返し取り上げてきたテーマですが、非常に重要な論点であるため、あらためて確認しておきましょう。

障害年金を請求する際、必ず証明しなければならないのが「初診日」です。
初診日とは、請求の対象となる傷病について、初めて医療機関を受診した日を指します。
年金事務所で相談を行う際にも、必ず確認されるのがこの初診日です。
では、なぜ障害年金において初診日がこれほどまでに重要なのでしょうか。
その理由は大きく二つあります。
一つは「保険料の納付要件の確認」、もう一つは「受給する年金の種類や給付額の決定」に関わるためです。
障害年金を受給するためには、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
令和7年度時点では、次のいずれかを満たすことが求められています。
① 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間および共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が、全体の3分の2以上あること。
② ただし、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
※ただし、20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
要するに、保険料を納めるべき期間のうち3分の2以上が納付済または免除であること、あるいは直近1年間に未納がないことが必要となります。
この納付状況を確認するために、初診日の確定が不可欠となるのです。
今回はまず、初診日がなぜ制度上の出発点となるのかについて整理しました。
次回は、初診日が持つさらに重要な意味について掘り下げていきます。
今日はこの辺で。


