障害年金における「初診日」の重要性とは②
2026年2月20日
みなさん、こんにちは。
前回は、障害年金請求における初診日の基本と、納付要件との関係について確認しました。
今回は、初診日が受給内容そのものにどのような影響を及ぼすのかを整理します。

まず、初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、初診日に厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」といったように初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類が決まります。
この違いは、請求先のみならず、給付内容にも直接影響します。
特に障害厚生年金の場合、初診日における加入状況によって給付額の計算基礎が異なり、受給額に大きな差が生じることがあります。
加えて重要なのが「障害認定日」との関係です。
初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日といいますが、障害年金は症状固定等の例外を除き、原則としてこの障害認定日を迎えなければ請求することができません。
たとえ障害認定日を大きく経過してから請求する場合であっても、初診日が確定しなければ障害認定日も確定できません。
このように、納付要件、年金の種類、給付額、障害認定日――そのすべてが初診日を基点として判断されます。
障害年金請求において、初診日の証明が最重要事項である理由はここにあるのです。
次回は、実務上特に注意を要する「20歳前後に初診日がある」ケースについて解説いたします。
今日はこの辺で。
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