ガンでも障害年金をもらえる
2016年8月31日
みなさん、こんにちは。
今日で8月も最終日となりました。日本列島に上陸した台風は無事過ぎ去りましたが、障害年金専門の社労士にとっても月末は嵐のような日が続きます。
障害年金請求する際は月末までに提出することが社労士としての役割です。年金は提出した翌月(事後重症請求の場合)から支給されますから、なるべく月をまたがないようにしなければなりません。月末になって急遽病院から診断書が仕上がったと連絡が入り、急いで書類をそろえて年金事務所へ駆け込むといったことがよくあるのです。
さて、そんな話はさておき今日はガンによる障害年金請求についてお話しします。
ガンは今や2人に1人はなると言われる国民病です。ガン患者の人口は非常に多いため、なかなか障害年金と結びつきませんが、実際この病気で障害年金を受給されている方は数多くいらっしゃいます。当事務所でも最近ガン患者さんからの相談が多くなってきました。
ガンによる障害の認定要領の一部を抜粋すると「悪性新生物(ガン)そのものによるか、または悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、本章各節の認定要領により認定する」と明記しています。
ガンで障害年金を請求する場合、いわゆる肝臓ガンや腎臓ガン等のように検査数値が明確に出るものによる障害は比較的分かりやすいため、認定されやすい傾向にあります。
一方、上記一部抜粋した認定要領の後半部分、「ガンに対する治療の結果として起こる障害」というのは、いわゆる抗がん剤治療やガンマナイフ等、ガンの治療を行った結果、その副作用等により日常生活に支障がある場合のことを指します。
この場合、検査数値では測れない状態での認定となるため、請求としては少しハードルが高くなります。
この治療の結果引き起こされる障害で請求する際は、日常生活に大きな支障があるということをしっかり伝える必要がありますから、病歴・就労状況等申立書だけにとらわれず、これまでの手術歴や入院歴を時系列にまとめたり、使用してきた抗がん剤によって、どのような副作用が生じ、それが生活上どのような不便さをもたらしているのかを別紙申立書として作成するのもいいでしょう。
また、診断書にしっかりと日常生活動作が反映されるよう医師と普段からよくコミュニケーションを取り、自分の症状を伝えるようにしましょう。とはいえ、短い診察時間の中で普段の生活の様子を事細かに説明することは現実的ではありませんので、事前に医師に宛てた手紙等を使って伝えるようにしておくと、より適正な診断書への記載につながります。
ガンの治療費は症状が長引くと高額になります。ガンによる障害年金は、治療の副作用による吐き気、倦怠感、食欲不振による体重の減少等、こういった症状も「日常生活における支障」として障害年金の対象と認められます。
しかしながら、誰もが無制限に請求できるわけではなく、これは障害年金全般にいえることですが、請求には年齢制限があります。
このあたりの詳しいお話はまた次回お伝えします。
それでは今日はこの辺で。
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