障害年金を申請する際の年齢制限
2016年9月9日
みなさん、こんにちは。
9月に入り急に涼しくなりましたね。みなさんは夏休みどこへお出掛けになりましたか。
私は先月お盆休みを利用して伊勢・志摩へ旅行に行ってきました。伊勢海老にアワビ、松坂牛に赤福餅。前回の韓国旅行に続き、今回もグルメツアーとなりました。今年の正月に誓った夏までに痩せると言う目標はどこへやら。
そんな話はさておき、今日は障害年金の年齢制限についてお話しします。
障害年金は納付要件を満たしていれば誰でも受給できるというわけではなく、年齢に制限を設けています。障害年金は65歳以降の老齢年金受給開始前に病気等で就労不能となり、収入が得られなくなった時のための保険制度ですから、原則として65歳以降は請求することができません。
ただし、以下のような条件に該当していれば請求は可能です。
65歳を過ぎていても、65歳以前に障害認定日があり、そのときの障害状態が障害等級に該当しており、なおかつそれを証明できるものがあれば請求は可能です。
また65歳以降に初診日があり、その初診日が厚生年金加入期間中である場合でも請求は可能となります。
ただし老齢基礎年金の繰り上げ受給をされた方はその時点で65歳に到達したと見なされるため、障害年金の請求はできないのでご注意ください。
次に65歳以降に障害年金請求する際の注意事項をお話しします。
65歳を迎えるまでに、2級以上に該当したことがない人は65歳以降の額改定請求ができません。
例えば、50歳の時に3級だった人が55歳の時に症状が悪化し2級に等級変更したあと、60歳の時に症状が改善し再度3級になった場合、一度55歳の時に2級に該当しているため65歳以降であっても額改定請求をすることができます。
一方、65歳までずっと3級だった人は2級に該当したことがないため、65歳以降症状が悪化した場合でも2級以上に等級が上がることはありません。
また、65歳以前に障害年金を受給する人が、65歳を過ぎて新たな障害を発病し、その後発障害が単独で2級以上に該当していなければ前発の障害(65歳以前の障害)と併せて併合改定することはできません。
例えば60歳の時に肢体障害となり障害年金3級を受給する人が、65歳の時にうつ病を発症した場合、そのうつ病が2級に該当していれば、併合認定で二つの障害を合わせて2級に等級変更することが可能です。
しかし、後発のうつ病が3級だった場合は、二つの障害を合わせても上位等級に変更することはできません。
65歳までに障害年金請求をしなければならない方は必ず誕生日の2日前までに行ってください。9月3日が誕生日で65歳を迎える人は、9月1日までに請求するようにしましょう。
それでは今日はこの辺で。
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