障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・②
2024年4月4日
みなさん、こんにちは。
今日は3月22日にアップしたブログの続きについてお話します。
さて、前回女性が更新時に提出した令和4年9月現症の診断書の検査数値と今回更新時に提出した診断書の検査数値を比較しました。
では保険者が比較対象としたこれらの検査数値は果たして「症状が固定している」と言えるのでしょうか。
まずは前回のブログでも申し上げましたが眼の認定基準(※令和4年1月1日に新認定基準改正)について見ていきたいと思います。
以下が障害手当金の認定基準となります。
そして以下が前回更新時の令和4年9月現症の診断書の周辺視野角度と中心視野角度となります。
<周辺視野角度>
右64度 / 左129度
<中心視野角度>
右7度 / 左35度 平均28度
そして以下が今回更新時の診断書の周辺視野角度と中心視野角度となっています。
<周辺視野角度>
右30度 / 左117度
<中心視野角度>
右13度 / 左38度 平均32度
障害手当金の認定基準にある「I/4の視標」とは、周辺視野角度のことを指しており、女性のI/4視標は右眼は「64度」から「30度」と顕著な狭窄が認められています。
左眼においても若干狭窄していることが分かりますが、この女性はGP(ゴールドマン型視野計)という検査員が手動で測定する検査方法を用いているため検査ごとに若干の誤差が生じる場合があります。
これは中心視野角度においても同様です。
ちなみに3級の認定基準(GP)は以下の通りとなっています。
そして以下が2級の認定基準(GP)です。
そして以下が1級の認定基準(GP)となっています。
女性の今回診断書の検査数値は左眼の周辺視野角度が基準を満たしていないだけで、これらが80度以下になれば3級はおろか、もはや1級に相当しそうな検査数値であることが分かります。
それでは次回に続きます。
※個人情報保護のため更新時の日付は実際と異なりますが、検査数値は実際のものを明記。
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