障害年金、保険料を納付していないとどうなる?②-3
2023年11月25日
みなさん、こんにちは。
今日は11月8日にアップしたブログの続きについてお話します。
さて、前回男性の主治医に対して医師意見書を求めたところまでお伝えしましたね。
医師はこちらの意見書に対して、①「平成18年に発症した胚細胞腫瘍は令和2年に発症した胚細胞腫瘍の転移とは考えない(すなわち再発と考えている)、②「18年に発症した胚細胞腫瘍はその後の治療により病変が治癒したことから平成19年には寛解したと考える」でした。
そして審査請求をしてから約3か月が経過した頃、事態は思わぬ展開となりました。
機構側がこちらの主張や新たに提出した資料を精査した結果、こちらの主張を認めるといった形で原処分変更を申し出てきたのです。
つまり年金の給付が認められたというわけですね。
原処分の変更がなされたため、どういった経緯・理由で認められたのかは知りようがありませんが、おそらくこちらが主張していた社会的治癒が認められたということと、医師意見書の内容を見て初診日が令和2年5月15日であると判断したのでしょう。
今回申立書では社会的治癒について以下のことを徹底的に訴えました。
・「社会的治癒」は「医学的治癒」と別概念であること
・傷病が寛解してから請求まで一定の年数が経過していること
・その間、必ずしも通院・服薬がないことが条件ではないこと
・その間、一般的な社会生活を送ることができていること
以前にも申し上げましたが、男性は平成18年7月頃から令和1年末頃まで就労をし、十分な給与を得ています。
それを証明するためにその間の確定申告書も提出しました。
今回は「社会的治癒が認められるかどうか」が争点でしたが、未納期間がなくどの期間を取っても確実に納付状況が問題なければ今回のように少し強引に社会的治癒といった請求方法を取る必要もなかったかもしれませんし、わざわざ令和2年5月15日を初診日として採用せず平成18年1月10日を初診日とした請求ができたかもしれません。
やはり強くお伝えしたいことはある日突然病気やケガを負い、障害年金を請求しなければならなくなる可能性が誰にでもあります。
ですから年金を漏れなくきっちり納めておく(免除や猶予含む)ことが非常に大切なのです。
それでは今日はこの辺で。
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