障害年金、保険料を納付していないとどうなる?②-2
2023年11月8日
みなさん、こんにちは。
今日は10月20日にアップしたブログの続きについてお話します。
前回、請求人(40代・男性)の発病から請求までの経緯について触れましたね。
男性は納付要件に問題を抱えていたことから、社会的治癒を援用し再発日である令和2年5月15日を初診日として請求したわけですが、機構は平成18年1月10日が初診日であるとし、却下しました。
さて、ここで争点となるのが男性が最初の発病(平成18年1月10日)から令和2年5月15日の発病までの間にあった就労期間が社会的治癒を訴えるだけの内容にあるかどうかということです。
加えて、平成18年に発症した胚細胞腫瘍と令和2年に発症した胚細胞腫瘍が「転移」したものなのか、または「寛解」後に「再発」したものなのかによって大きく判断が異なります。
そこで男性の主治医に医師意見書を求めました。
医師に対する照会事項は二つ、①「18年に発症した胚細胞腫瘍は令和2年に発症した胚細胞腫瘍の転移か否か」、また②「18年に発症した胚細胞腫瘍は寛解したか否か」
医師の①に対する回答は「再発であると考えるため転移とは考えない」。②に対する回答は「その後の治療により病変が治癒したことから平成19年には寛解したと考える」でした。
それでは次回へ続きます。
※個人情報保護の観点から初診日等の日付は実際と異なります。
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