網膜色素変性症で障害認定日請求をした事例①
2023年5月19日
みなさん、こんにちは。
今日は網膜色素変性症という眼疾患において障害認定日請求をした事例についてお話したいと思います。
請求人/50代・男性
傷病名/網膜色素変性症
請求方法/障害認定日請求
請求年金/障害厚生年金
男性は出生時より視力は良好で幼少時の学校健診等でも眼の異常について指摘されたことはありませんでした。
その後も視野狭窄や視力低下、夜盲といった自覚症状はなく、見えづらさ等で日常生活に支障をきたすこともありませんでした。
しかし男性が40歳を迎えた頃、会社の健康診断で白内障の疑いを指摘されます。
特に見えづらさ等を感じなかったため放置しましたが、徐々に視界が全体的にかすむようになり、平成24年6月3日、A病院を受診。
その際偶然網膜色素変性症を疑われ、B病院へ紹介となりました。
すぐにB病院を紹介受診し精査が行われたところ、網膜色素変性症と確定診断となりました。
この疾患は国が指定する難病で、個人差はあるものの社会的失明にも至ることのある眼疾患です。治療法もないため、定期通院の指示はありませんでした。
その後白内障が進行したためC病院で眼内レンズ挿入のための手術が施行されました。
しかし後発白内障による視力低下により前回手術の約2年後に再手術が施行され、視力は改善。
網膜色素変性症も徐々に進行が認められたため、ここ最近になって当該疾患の専門医がいるD病院を受診し、そこで障害年金制度の案内があり、請求の運びとなりました。
視野障害は本人の自覚があまりない状態でも、意外と症状は進行している場合も少なくないことから、障害認定日請求を試みましたが、指定期間(初診日から1年半経過後3か月以内)に受診はありませんでした。
そこで比較的その期間に近い直近の日付で診断書を取ってみることにしました。すると当時から視野が2分の1以上欠損している状態であることが分かりました。
それでは次回へ続きます
今日はこの辺で。
※個人情報保護のため、初診日等の日付は実際と異なります。
▼合わせて読みたい▼