障害年金における「障害認定日」とは?
2022年7月22日
みなさん、こんにちは。
前回、初診日について解説しましたね。
今日は「障害認定日」について詳しくお話します。
前回、障害年金請求をする際、まず初診日の特定が必要であるとお話しましたが、実は障害年金は病気や障害を負ったらすぐに請求できるというものではありません。
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人口透析を開始した場合や手足を切断した場合等の例外を除き、原則初診日から1年半経過しないと請求することはできません。
この初診日から1年半経過した日のことを「障害認定日」と言い、障害状態を診査する日となります。
病気やケガを負ってやむを得ず失業してしまったような場合、生活費や治療費がすぐに必要な人もいるはずですが、なぜ1年半も待たなければならないのでしょうか?
これは病気やケガをした直後は障害状態が変動することが多く、短期間で悪化するケースや逆に短期間で障害が回復するケースもあるためだと思われます。
ある程度の期間を経てその障害の永続性を見極めるためには少なくとも1年半の期間を経なければならないという意味ですね。
また、20歳より前に初診日がある場合については、初診日から1年半経過した日か20歳に到達した日のどちらか遅い方が障害認定日となります。
例えば、15歳が初診日である場合は、障害認定日は1年半経過した日の16歳6ヶ月ではなく、遅い方の20歳を迎えた日が障害認定日になります。
一方、19歳が初診日である場合は、20歳が障害認定日ではなく、遅い方の20歳6ヶ月を迎えた日が障害認定日となります。
それでは今日はこの辺で。