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障害年金には2つの申請方法がある①

2022年9月8日 

みなさん、こんにちは。

 

以前障害認定日についてお話しましたね。

今回は障害年金の申請方法の一つである「障害認定日請求」についてお話したいと思います。

 

イメージ

 

障害認定日とは初診日から1年半経過した日のことを言いましたね。

 

このちょうど1年半経過した障害認定日に申請することを障害認定日請求と言いますが、すべての人が障害認定日申請できるというわけではありません。

 

 

障害認定日時点ではまだ症状が軽く、認定基準に該当していなかった方や障害年金制度のことを知らなかった方は障害認定日より後に請求することになってしまいます

 

このような場合、障害認定日当時の診断書を用意でき、それが障害等級に該当していれば障害認定日に遡及して受給権が発生します。

ただし、時効の関係で遡及して支払われるのは最大過去5年分となります。

 

 

例えば平成20年1月が初診日の方の障害認定日は平成21年7月です。

しかし現在から請求しても平成21年7月に遡って約14年分が支払われるわけではなく、最大5年分が限度ということですね。

 

 

障害認定日を迎えた時にすぐに申請することが理想ですが、残念ながら障害年金制度を知らない方の方が圧倒的に多く、受給するべき方が受給できていないというのが現状です。

市役所や病院からのアナウンスも少なく、障害年金の申請件数は実際の該当数よりも圧倒的に少ないことが予想されます。

 

 

また20歳前に初診日がある方は所得制限があるため、さかのぼって障害認定日請求をするときは過去5年間のうち所得が上限(所得472万1千円で全額停止、370万4千円で半額停止)を上回っている年があれば支給が停止されます。

※上記金額は令和4年9月時点

 

 

一方、障害年金には子加算と配偶者加算がありますが(障害基礎年金は子加算のみ)、さかのぼって障害認定日請求をするときは過去5年間のうち配偶者の所得が上限(年収850万円または所得655万5千円)を上回る年があればその年の配偶者加算を除いた金額が支給されることになります。

※上記金額は令和4年9月時点

 

 

それでは今日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

障害年金における初診日とは?

障害年金における「障害認定日」とは?

 

 

 

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