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障害年金には2つの申請方法がある②

2022年9月30日 

みなさん、こんにちは。

 

以前障害認定日請求についてお話しましたね。

 

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障害認定日とは初診日から1年半経過した日のことを言い、障害状態が診査される日のことを言います。

 

 

人工透析等の例外を除き、この障害認定日以降でないと請求することはできませんが、障害認定日に障害状態がまだ軽度で請求できなかったケースや、障害年金制度の存在を知らなかったために請求が遅れてしまった人のために「事後重症請求」といった請求方法があります。

 

 

事後重症請求はどんなに請求が遅れても過去に遡って受給することはできません

 

提出した翌月から受給権が発生するため、認定日に遡って請求ができないと分かった時点で早急に必要書類をそろえ、提出する必要があります

 

 

提出は管轄の年金事務所で予約をし、窓口で提出することも可能ですが、年金事務所にある所内ポストへの投函、または年金事務所への来所が難しい方は郵送での提出も可能です。

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

障害年金における初診日とは?

障害年金における「障害認定日」とは?

障害年金には2つの申請方法がある①

 

 

 

 

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