障害年金請求の流れ②(診断書の作成)
2016年5月11日
こんにちは。
長期休暇が終わりましたが、みなさんどのようなGWを過ごされましたでしょうか。私は3泊4日の韓国旅行へ行ってまいりました。トッポギにキンパ、焼き肉など予想通りグルメツアーとなりました。
激しい体重の増加に伴い、帰国後すぐにダイエットの開始に着手した次第であります。
さて、前回の記事では初診日の確定について触れました。初診日が確定できたら次に自身が通院する病院に診断書をもらいましょう。
診断書には様式があり、管轄の年金事務所でもらうこともできますし、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。精神障害には精神の診断書、肢体障害には肢体の診断書等、全部で8種類の様式があります。
この診断書は病院の窓口で、または主治医に直接渡して書いてもらいます。この診断書ですが、現在(または認定日当時)の症状の程度がどれくらいのものか、障害等級を決定するにあたって最も重要な判断材料となります。
この診断書いかんによっては等級不該当となり、年金がもらえない可能性もあります。特に精神障害の方は眼や耳などのように「数値」として出るわけではありません。
ですから精神障害の方は普段から医師とよくコミュニケーションを取り、自身の生活状況について詳しく説明しておく必要があります。
コミュニケーションが不足すると医師も症状の程度が分からず、実際より軽い診断書になることも少なくありません。
中には主治医から診断書を書くことができないと言われ相談される方もいらっしゃいます。
また、過去にこのようなケースがありました。
年金請求のため網膜色素変性症という難病の患者さんがかかり付けの眼科で検査を受けたのですが、診断書を見てみると過去に受けた検査データより良くなっていました。
この網膜色素変性症は進行性の病気で治療法がなく、現時点では良くなることはないと言われる病気です。
すぐに違う病院で再検査をすると、やはり過去の検査データより状態は悪化していました。
このように病院によって数値が異なる場合もあるのです。
それでは今日はこの辺で。
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