障害年金請求の流れ①(初診日の確定)
2016年4月28日
みなさんこんにちは。
さて、今回はタイトルにもありますように「障害年金請求をする際の流れ・初診日の確定」についてご紹介します。
障害年金を請求する際、まず何から手を付けますか?
私たち社労士が請求する際、最初に行う作業は「初診日の確定」です。
初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日のことです。
この初診日の確定、簡単そうに思われますが実は非常に厄介です。
過去に担当した精神疾患をお持ちの男性の方でこのようなケースがありました。
この男性は10年以上同じ病院(心療内科)に通院しており、病名を告げられたのも同病院でした。
傷病を確定診断されたのもこの病院であったため、初診はこの病院であると男性も疑っていませんでした。
しかしこの男性、こちらを受診する前に体重の激減や不眠症状が出現し別の病院で検査入院をしていたのです。
そして現在の心療内科へと紹介されました。
この場合、初診は現在の病院ではなく検査入院をした病院になります。
また紹介状などがあると紹介した病院を初診とみなします。
透析の患者さんでよく見られるケースが慢性腎不全などで会社の健康診断等で数値異常を指摘された場合、この慢性腎不全を指摘された日が初診ではなく「健康診断を受けた日」が初診日となる可能性があります。
このようにご自身が思われている病院と実際の初診の医療機関が異なっていたというケースは少なくありません。
ではなぜ初診日というものを突き止めなければならないのでしょうか。
日本年金機構は初診日にどの年金に加入していたのかを知りたいのです。
また、その初診日を起点にして納付要件というものを確認する必要があるのです。
国民年金加入中に初診があった場合「障害基礎年金」、厚生年金期間中に初診があった場合は「障害厚生年金」を受給することになります。
どの年金に加入していたかによって請求先も異なりますね。
納付要件についてはまたどこかで詳しくお話いたします。
次回も実際のケースを交え、障害年金請求についての流れをご紹介します。
それではみなさん楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいね。
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