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障害年金がもらえるのは提出月の翌月から(事後重症請求)

2021年3月12日 

みなさん、こんにちは。

 

以前何度かお話したことがありますが、今日は事後重症請求についてお話したいと思います。

 

イメージ画像

 

障害年金には2パターンの請求方法があり、その一つが「事後重症請求」です。

 

 

この場合、障害年金は提出した月から受給権というものが発生し、受給できるのは提出月の翌月分からとなっています。

 

例えば令和3年3月に請求した方は、受給権の発生は3月からですが、受給できるのは4月分からとなります。

 

そのため、障害年金請求の鉄則は「月末までに提出すること」です。

 

 

最近講演でもよく申し上げているのですが、障害年金の請求はなるべく月をまたがないようにしなければなりません

月初めに病院からようやく依頼していた診断書が出来上がったという知らせをもらうことがありますが、あと数日早く診断書を受け取れていたら月末提出が叶ったのに・・・ということが稀にあります。

 

障害年金の診断書はできれば月末までにというのは医療従事者の方にもぜひ知っておいてほしいことですね。

 

 

また、診査は決定までに3ヶ月ほどかかるため(障害の部位や初診日が不明確な場合等によってはより多く時間を要することもある)、決定した際は提出月の翌月に遡って支給されることになります

 

上記の例でいうと例えば6月下旬に決定が下り、初回振込が8月15日になった場合(年金の振込は原則偶数月の15日。初回振込に限っては奇数月にも振り込まれることもある)、提出した翌月の4月分から振込月の前月の7月分までの4か月分が初回の振込金額になるということです。

 

 

それでは次回はもう一つの請求方法、「認定日請求」についてお話します。

 

 

 

今日はこの辺で。

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