障害年金には2つの申請方法がある
2017年11月2日
みなさん、こんにちは。
今日は障害年金申請する際の請求方法についてお話します。
障害年金には以下2つの請求方法があります。
①事後重症請求
②認定日請求
①の事後重症請求は多くの方が行う請求ですが、これは障害年金申請をした翌月から受給権を発生させるといったものです。
例えば11月に提出し、請求が認められれば12月分から支給が開始されることになります。審査には少なくとも2,3ヶ月の時間を要するため、決定した際は提出した翌月分から決定月までの分がまとめて支給されることになります。
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②の認定日請求とは初診日から1年6ヶ月経過した日(以下認定日)において請求する方法です。障害年金は受傷後すぐに請求できるわけではなく、原則として初診日から1年6ヶ月経過していなければ請求することができません。(認定日において傷病が等級に該当していることが条件)
また、認定日を過ぎたあとでも過去5年分についてはさかのぼって受給することができます。障害年金は本来等級に該当している状態であれば認定日到来後すぐに請求しなければなりませんが、障害の特性によっては初診日から10年、20年と長期間経過したのちに重篤化するものもあります。
また障害年金制度自体を知らず等級該当していながら請求していなかった、といった方も認定日請求を検討しなければなりません。
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認定日請求を行うためには以下の条件が必要です。
①認定日において障害等級に該当していたこと
②認定日から3ヶ月以内の診断書の提出
前回網膜色素変性症(40代・男性)の事例についてお話しましたが、この男性のように認定日から10年以上経過していると②の認定日から3ヶ月以内の診断書の取得が非常に困難です。
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医師法においてカルテの保存期間は5年で、最後に受診した日から5年以上経過していると認定日当時検査等を受けていたとしてもカルテが残っておらず、そもそも認定日当時の症状を示すための診断書を取得することができません。
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こういった場合は認定日請求は諦め、事後重症請求に切り替えなければならない場合もあります。
認定日を過ぎた後に障害年金請求する方は、まず認定日請求ができないかどうか疑い、難しそうであれば事後重症請求に切り替えるといった方法を取るようにしましょう。
次回は上記網膜色素変性症(40代・男性)の事例を用いてちょっと変わった認定日請求についてご紹介します。
それでは今日はこの辺で。