平成3年4月30日以前に初診日があったら
2017年4月7日
みなさん、こんにちは。
4月に入りすっかり春の陽気です。つい最近新年を迎えたばかりのような気がするのですが時間が経つのは早いものですね。この調子だと次はもうお盆の話題をしているような・・・
さて、今日は平成3年4月30日以前に初診日がある場合の受給要件(保険料納付要件)についてお話します。
受給要件については過去にも何度か触れてきましたね。現在の受給要件は以下の通りです。
要件①
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。
要件②
初診日が平成38年4月1日以前であり、初診日が65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
しかし、平成3年4月30日より前に初診日がある場合は、現在の納付要件の確認の仕方とは若干異なります。
要件①
初診日の前日において、初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。
要件②
初診日の前日において、初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの1年間に保険料の未納がないこと。
例えば平成2年9月10日に初診日がある場合、その前日の9月9日が属する月は「9月」ですね。9月より前にある直近の基準月(1月、4月、7月、10月)は7月になりますから、その前月の平成2年6月までの納付要件が問われることになります。
しかしながら、初診日が平成3年4月30日以前にあるということは現在から25年以上前の初診ということになりますので、それほど頻繁にお目にかかるものではありません。ですので、この辺りは年金事務所の職員や専門家でもうっかりしてしまうこともあります。
また、初診日が昭和の時代に突入しさかのぼっていくと、新法ではなく旧法の取り扱いとなり、さらに受給要件の確認は複雑さを増します。ただ、そのような納付要件を暗記していても仕方がありませんので、初診日が平成3年4月30日以前にある時は要注意だということさえ覚えていれば十分でしょう。
それでは今日はこの辺で。
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