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遡及請求(申請)のやり直しはできない?~障害年金の重複請求~

2017年4月14日 

みなさん、こんにちは。

 

先週事務所の看板犬・ルクくんが3歳の誕生日を迎えました。人間の年齢でいうと大体28歳くらいですが、まだまだ落ち着くことがありません。人が動くたびについて回り、隙を見ては「遊んで遊んで!」アピール。ワンちゃんは幼いときはやんちゃでも大人になるとボール遊びなどもあまりしなくなると聞きますが、うちのルクくんはまだまだそのような気配はありません。

 

さて、そんな話はさておき今日は重複請求についてお話します。

 

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障害年金の請求は一度行ってしまうとその後行えないわけではなく、何度でも請求することが可能です。しかし、前回と同じ内容の請求に関しては重複請求として却下される場合があります

 

過去に一度行った請求が不支給となり再度同じ障害で請求する場合は、障害状態が悪化したり新規裁定の際は初診日不明で却下となったが新しい資料が見つかり初診日の確定に至った等、前回の請求内容と異なるものでなければなりません。

 

 

現在網膜色素変性症という眼の障害で請求している案件があります。

この方は過去に一度自分で本来(認定日)請求されましたが、障害状態が基準を満たさなかったため不支給となりました。

 

 

それから10年以上が経過し症状が進行したため、今回当事務所に依頼され改めて請求することになりました。

現在の症状は確実に2級相当と思われましたが、当時提出した診断書の写しをよく見ると正しい検査数値が記載されていないことが判明し、その数値が記載されていれば当時から2級と判断されていたであろうことが推察されました

したがって、請求のやり直し、つまり認定日(遡及)請求を行うこととしました。

 

それに伴い、当時の検査データをすべて添付した上で認定日当時の診断書は医師の転記ミスであるとして再請求を行いましたが、新たな証拠資料が提出されているにもかかわらず、十分に検討されることなく重複請求として却下され現在争っているところです。

 

このように前回の請求と内容が異なるものであっても重複請求とされてしまうケースもあります

 

 

 

また、障害認定基準の改正等があった場合は同じ内容でも請求を行える場合があります

過去の請求は当時の認定基準で審査されますが、新しい認定基準が設けられた場合は前回と同じ内容の請求でも新しい認定基準により内容が審査されます。

ですので、一度ダメだったからといってあきらめず、認定基準が改正されていないか等の情報を収集し、必要であれば専門家に相談してみましょう。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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