障害年金2級以上のメリット(年金の保険料免除)
2017年4月28日
みなさん、こんにちは。
明日から9連休という方も多いのではないでしょうか。私は大阪で開催される食博覧会に行ってきます。食べすぎ注意ですが更なる体重の増加は避けられそうにありません。
さて、今日は障害年金受給時における年金の免除についてお話しします。
国民年金に加入する人は毎月保険料を納めなければいけませんね。保険料の納付が経済的事情により困難な方や所得の少ない方については保険料を免除することができます。種類は4種類(4分の3免除、半額免除、4分の1免除、全額免除)あり、申請することで前年の所得に応じて免除を受けることができます。
世帯分離をしていない方は自分に所得がなくても世帯主に収入があればそれが所得基準の対象となります。
障害年金1級又は2級の人は法定免除となるため保険料の納付義務がありません。年金証書を持ってお近くの年金事務所もしくは市民センター等の国民年金課へ届け出れば法定免除となります。
2級以上の人が法定免除となるのは国民年金を40年間納付してきた人と同額の年金を受給できるためです。
しかし、将来障害状態が改善したり3級に落ちた場合は老齢年金を受給することになり、その際は納めてきた保険料が計算の基礎となるため、1級又は2級に該当しなくなった時のことを想定して国民年金を納めておくということも一つの方法です。
しかし障害厚生年金3級の方は基礎部分の支給がないことから、法定免除とならず申請免除となります。障害年金を除いた(非課税)所得がある一定以下であれば申請することにより免除を受けることができます。
また認定日請求を行い、さかのぼって1級または2級の受給権が発生する人は過去に納付した国民年金の保険料についても法定免除が入るため、認定日(受発したとき)から請求時まで納付した分が還付されることになります。
例えば障害認定日で認定日請求した結果、当時から2級と判断された場合、そこから現在まで納付した分が還付されます。
さかのぼって年金が支給され、それが認められれば過去数年分(最大5年分)をまとめて受給できることに加えて、その間国民年金を納付している期間があればその期間に支払った国民年金料の還付も行われます。
それでは今日はこの辺で。
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