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二つの傷病で請求した事例②

2025年8月14日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は8月1日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

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今回の請求事例は今井智子さん(仮名)・62歳。

 

 

広汎性発達障害・うつ病と線維筋痛症の二つの傷病で請求しましたが、実は今井さんは当事務所に相談に来られる前に一度自身で精神障害のみで請求を行いましたが、却下となっています。

 

 

今井さんは20代の頃、就職先で体調不良が目立ち始め、微熱や疲労感に加え気分の落ち込みが出現したため近くの内科を受診。そこで「慢性疲労の疑い」と診断されていました。

 

 

今井さんはこの内科を初診として請求しましたが、初診日としては認められず却下

 

 

しかし58歳の頃に受診した精神科で「広汎性発達障害・うつ病」と診断されたため、当事務所へ相談に来られ認定日到来を待ちこちらの精神科を初診として再請求を行いました

 

 

今井さんは線維筋痛症にも罹患していたため、「広汎性発達障害・うつ病」で2級、「線維筋痛症」で2級、合わせて1級となるよう請求を行いましたが、結果は「広汎性発達障害・うつ病」は2級として認定されましたが線維筋痛症は等級不該当という結果でした

 

 

線維筋痛症の方は再審査請求まで争いましたが結果は覆らず、精神障害でのみ2級を受給することになりました。

 

しかしその後、線維筋痛症の症状が悪化したため、現在再請求を行っているところです。

 

 

今井さんは線維筋痛症が障害等級不該当とされ、1級にはなりませんでしたが、今回のように違う傷病がいくつか混在している場合、一つの傷病では等級が低く請求が叶わない場合でも合わせて上位等級を狙う請求方法も存在します

 

 

現在請求を検討されている方で、「膠原病」「人工関節」「双極性障害」の3つの障害に罹患されている方がいらっしゃいます。

 

すべての傷病の初診日が国民年金のため障害基礎年金の請求となり、そうすると2級以上が必要となるわけですが、これらすべての傷病についてはそれぞれが3級相当であることが予想されます。

 

こういったケースでは併合判定表というものを用いて等級を決定するのですが、このように3級が三つあればおおむね2級に併合されるケースがほとんどなのです(3級が二つで2級となるケースも存在する)。

 

 

2つ以上の傷病を抱えていらっしゃる方は、たとえそれぞれが軽度でも、併合すれば受給につながるケースもあるため専門家に相談してみてください。

 

 

それでは今日はこの辺で。

※個人情報保護の観点から年齢等は実際と異なります。

▼合わせて読みたい▼

二つの傷病で請求した事例①

 

 

 

 

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