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傷病手当金とは

2016年8月5日 

みなさん、こんにちは。

 

暦の上では秋になりましたがそんなの嘘ばかり。気温は日に日に上昇していますね。

こんな暑い夏には身も心も涼しくなる怪談話がお勧めです。そう、ちょうど今週わたしのうちにも出たんです。

時間は朝の5時頃だったと思います。ふっと目が覚めてトイレに行こうとベッドから起き上がり、ドアの前に立つと、私の足元に何やら黒い物体がうごめいているのです。私は恐る恐る部屋の電気を付けようとスイッチに手を伸ばすと、その黒い物体が私の元へ近づいて来るではありませんか。

恐怖が頂点に達した私は目を閉じて必死で部屋の明かりを付けました。

すると私の目の前にいたのです。1匹のゴキブリが。私は近くにあった雑誌を手に取り、相手に一瞬の隙も与えず叩きにかかりました。そして失神したところでとどめのゴキジェット噴射により決着をつけたのです。

 

 

さて、身も心も涼しくなったところで今日は傷病手当金についてお話しします。

 

イメージ画像

 

傷病手当金とは、仕事中の病気やけがで労務不能となり、給与の支払いがなくなったときに支給される手当です。傷病が発生した後、待期期間があり、仕事を休んだ日(欠勤や有給休暇を含む)が連続して3日間必要です。翌日の4日目から支給の対象となります。

また、傷病手当金は原則として在職中でなければ支給されませんが、例外として次の2つの要件を満たせば退職後も受給することが可能です。

 

 

 

①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

 

 

②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われません。)

 

 

 

傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月が限度ですが、傷病が治癒し受給が終了しても再度療養が必要になった場合、1年6ヶ月以内であれば再支給されます

また初傷病での受給を終えたあと、別傷病を発病した際は新たに傷病手当金の受給権が発生するため、再び1年6ヶ月の受給期間が与えられます

 

次回は障害年金と傷病手当との併給調整についてお話したいと思います。

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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