障害年金が止まったら(支給停止事由消滅届)
2016年7月29日
みなさん、こんにちは。
30℃を越える猛暑が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
以前当事務所の看板犬、トイプードルのルクくんを紹介しましたが、彼も夏バテに苦しんでいるようです。そこで先日事務所の外に子ども用の小さなプールに水を張り、涼んでもらうことにしました。
性格がとても臆病なため水を怖がるかと思いきや自ら水中にドボン。目の前で初めての犬かきを見ることもできました。
さて、そんな話はさておき今日は障害年金が止まったあとの再開手続き(支給停止事由消滅届)についてお話しします。
この支給停止事由消滅届は障害年金を受給している人にも聞き慣れない言葉かもしれませんが、年金を受給している方にこそ知っておいてほしい制度なのです。
障害年金は更新制で(永久認定を除く)、1年から5年の期間において障害状態を確認するため更新時に新たな診断書を提出しなければなりません。障害状態に変化がなければ審査後も従来の等級で年金を受給することになりますが、症状が改善し認定基準に該当しないと判断された場合障害年金は停止されます。
ただし通知後すぐに停止されるわけではなく、更新月から起算して4ヵ月目にストップすることになります。停止された年金は、その後再び障害状態が悪化し認定基準に該当すれば申請することにより受給を再開することができます。
この際に使用するのが支給停止事由消滅届です。
更新時気を付けておきたいことは、医師に書いてもらった診断書はそのまま提出するのではなく、必ず自分でも確認しておくということです。特に精神障害の方は医師とのコミュニケーション不足等により実際の障害状態よりも軽い診断書になることが少なくありません。
一度提出した診断書は後から訂正することは一切できませんので、注意してください。
また、支給停止事由消滅届は過去にさかのぼって受給できることが特徴です。前回お話した額改定請求は提出した翌月から受給額が変更されますから、混同しないようにしましょう。
過去にこのようなケースがありました。障害年金を受給していた30代の男性(傷病名・うつ病)が症状軽快したため年金が停止されました。その後男性は就労し勤務を継続していましたが、症状が再び悪化したため今年の1月より入院することになりました。退院後も状態は思わしくなく、自宅から外出することもできなくなりました。
そこで年金の再受給をするため支給停止事由消滅届の手続きを行いますが、このような場合入院した日からさかのぼって受給できる可能性があります。傷病が悪化し、等級に該当していたのは少なくとも入院していた頃からだと考えられるからです。
このように遡及する場合は当時の診断書が必要ですから、入院時の診断書を医師に書いてもらいます。支給停止事由消滅届は現症日の翌月から年金が再開されますから、この男性のケースでは1月の診断書を提出したため翌2月分から年金がさかのぼって支給されることになります。
それでは今日はこの辺で。
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