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症状の悪化による等級の変更(額改定請求)

2016年7月21日 

みなさん、こんにちは。

 

ついに梅雨明けが発表され、いよいよ夏真っ盛りとなりました。

私は趣味でよくテニスをするのですが、この時期に屋外ですると真っ黒に日焼けをしてしまいます。もともと色黒肌のため、輪をかけて黒くなるのです。かりんとうくらい黒くなってしまうため、この時期になると職場ではかりんとう男と呼ばれるようになります。

 

そんな話はさておき、今日は症状の悪化に伴う等級の変更(額改定請求)についてお話しします。

 

イメージ画像

 

前回の記事で有期認定について申し上げましたが、年金の次回更新日までに症状が悪化した場合、上位等級に変更する手続きのことを額改定請求と言います。例えば、障害等級2級で有期認定3年の障害年金を受給している人が3年が経過する前に障害の状態が障害等級1級に該当する程度になった場合、次の更新時期が到来する前に等級変更の請求をすることができます。

 

この額改定請求には更新時と同様、診断書を添付する必要があります。この診断書は必ず提出から1ヶ月以内のものでなければなりません。診断書の日付が提出日から1ヶ月以内になっているかどうかよく確認しましょう。

額改定請求は提出した翌月から等級変更がなされるため、できれば月末までの提出を心がけるといいでしょう。

また、短期間の間に何度も改定請求が行われないよう原則として、障害年金を受給する権利が発生した日、もしくは障害等級の変更があった日から1年間は続けて等級変更の手続きをすることはできません。

ただし、平成26年4月1日から厚生労働省が定める「1年を経過しなくても額の改定が請求できる場合」に該当していれば、1年を待たずして改定請求を行うことができるようになりました。

その中で気を付けたい項目がいくつかあるので以下にまとめておきます。

 

 

(肢体障害)

 

⇒四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障 害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) 

 

 

(内部障害)

 

⇒人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) 

 

 

(その他の障害)

 

⇒人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態およ び尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) 

⇒人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または 自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をい う)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を 超えて継続している場合に限る)

⇒脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷 延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超え て継続している場合に限る)となったもの 

⇒人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) 

 

 

 

上記いずれの項目にも”〇月を超えて”といった文言がありますが、これらに関してはこれらの障害状態が記載された期間を経過していなければならないので改定請求を行う際は注意してください。

また永久認定を受けている人も同じ条件で額改定請求することができますが、永久認定は更新がないため障害状態が悪化しても等級変更手続きを行わずそのままにしているケースも多いため、検査等を受けた際は前回の検査データより悪化していないか確認するようにしましょう

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

※令和元年8月16日 追記分※

令和元年8月1日より額改定請求において、提出する診断書の日付は提出日から3ヶ月以内のものでよくなりました。

 

 

 

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