障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

20歳前障害の第三者証明

2016年6月17日 

みなさん、こんにちは。

私は最近朝食のパンに薄くバターを塗り、その上にブルーベリージャムを塗り、さらに豪快にホイップクリームを塗って食べるというのが楽しみの一つになっています。みなさんも一度試してみられてはいかがでしょうか。ただし体重の増加に関するクレームは一切受け付けません。

 

 

さてそんな話はさておき、前回20歳前障害についてお話ししましたね。

今日は20歳前障害の初診日が証明できない際に用いる第三者証明についてご紹介します。

 

イメージ画像

 

この第三者証明を用いる人は、高齢になってから症状が悪化し、病院の廃院やカルテの廃棄により20歳前にある初診日の証明が難しい人がほとんどです。

 

第三者証明をする際、「初診日に関する第三者からの申立書」という特定の様式に必要事項を記入します。これに当時の友人や学校の先生などに障害発病時の請求人がどこの病院にかかっていたか、またどのような生活状況だったか、ということを覚えている範囲内で証言してもらいます。

いとこや幼なじみに書いてもらうこともできますが、やはり学校の先生や当時の主治医の証言に勝るものはないと思われます。しかしながら、請求人が高齢の場合当時の先生や主治医が亡くなっているケースがあります。そのため請求としては困難になり、審査請求や再審査請求までもつれる場合も多くなります。

また必要であれば社労士を交えて請求人、証言者と面談をすることもあります。

 

申立書を作成する際は、請求人が当時からどのような症状だったか、具体的なエピソードを交えて記入するといいでしょう。必要であれば当時から症状が出ていたことをうかがわせるような証拠品や証拠書類を添付してください。

記入内容や証言によっては棄却されるケースもあります。申立書や理由書等、総合的な判断により20歳前の傷病や当時の初診医療機関での受診が確実視される場合にのみ支給が認められます。

 

 

次回は当事務所での実際の具体的な事例をご紹介したいと思います。

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金請求の流れ③(病歴・就労状況等申立書)

20歳前傷病とは

20歳前障害の第三者証明(実例)

審査請求事例

20歳以降の初診日が証明できないときは

 

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る