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強迫性障害で障害年金申請。注意点は?

2021年2月19日 

みなさん、こんにちは。

 

前回、診断書の傷病名に「うつ病」と「強迫性障害」が混在する傷病での請求についてご紹介しましたね。

 

今日は傷病名にいわゆるICD-10コードがF4とされる種類の傷病(神経症の類)が入った際の請求について、注意する点をお話したいと思います。

 

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神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。(障害等級認定基準より抜粋)

 

 

認定基準では神経症のみの場合、原則として対象とはしないとされていますが、その症状が精神病圏にまで達していて重篤な障害状態であれば統合失調症等に準じて認定する場合もあると上記のように書いています。

 

しかしやはり神経症は原則として障害年金の対象外となっています。

 

 

そのため診断書のICD-10コードがF4のみである場合、それだけで落とされてしまうケースがほとんどです。

 

 

以前同じ障害年金を専門に扱う別の社労士がF4のみで請求したケースがありました。「傷病名は強迫性障害だが十分精神病圏である」との医師意見書を合わせて提出したようですが、やはり神経症であると断定され、認定を得ることはできませんでした。

 

しかしながら、今回のケースのように傷病名にF3(うつ病)等が合併している場合や、主傷病がうつ病や統合失調症の精神病である場合には認定される傾向にあるようです。

 

 

以前当事務所で扱った事例で、認定日は「大うつ病と摂食障害」、現症は「大うつ病」で認定日請求を行いましたが、新規裁定において現症の診断書は認められたものの、認定日はこれも神経症の類である「摂食障害」が混在していたため不支給となりました。

 

しかしその後不服申し立てにて「認定日当時の主傷病は大うつ病であった」と強く主張すると再審査請求で原処分の変更が行われました。

 

 

もし今回のように傷病名が混在しているようなケースにおいては、申立書でそれをしっかりと説明する必要があります

 

また日常生活における症状を説明する際に神経症の症状に比重を置いて書かない等の工夫が必要でしょう。

 

 

それではこの辺で。

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