障害が2つ以上あるときは
2020年10月23日
みなさん、こんにちは。
7月より初めて2級で請求した2つの事例についてご紹介してきました。
2つ目の事例(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)は少し複雑なケースでしたね。
さて、前回申し上げましたが、初めて2級や併合認定を行う際は障害年金の認定基準にある併合等認定基準でどんな障害の組み合わせで等級に該当するのかを確認することができます。
2つ目に紹介した事例に当てはめて併合等認定基準の見方を解説します。
まだ前回までの記事を読まれてない方はまず以下を一読して頂ければと思います。
・初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)①
・初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)②
・初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)③
・初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)④
この男性は「小児性脳性障害による言語機能障害+肢体障害」を前発障害として、「脊柱管狭窄症による下肢障害」を後発障害として初めて2級で請求を行いました。
まず併合等認定基準のP112にある上表をご覧ください。
表中には1~12までの数字がありますね。
この数字は同ページ下表に対応しており、1号が1級、2~4号が2級、5~7号が3級、8~10号が障害手当金、それ以下は不該当となります。
この男性は2つの障害を合わせて初めて2級にする必要がありますから、P112上表の2、3、4のいずれかに該当しなければなりません。
次にP107(~P111)の併合判定参考表をご覧ください。この「障害の状態」にある文言は全て各障害の1級~3級にある文言となっています。
まず前発障害である言語障害の診断書は3級相当でしたから、P108~P109にまたがりますが3級の部分を見ると3級-6号-2に「そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とありますね。
次にP112上表に戻って頂くと縦軸に3級6号とあります。先ほど申し上げましたが2~4号が2級ですから、2級に該当させるためには2~4の数字に入らなければなりません。
縦軸の3級7号以上が2~4の部分に交わっているので、後発障害である肢体障害は3級7号以上が必要ということになります。
併合判定参考表を見ると3級7号以上に肢体障害(何号の部分が採用されたかは分からない)の文言がありますから、言語障害3級と肢体障害3級を合わせて2級になるといった具合です。
前回申し上げましたが、初めて2級や併合認定を行う際はこの併合等認定基準を確認する必要があるため、どんな障害の組み合わせでもよいというわけではありません。
請求のパターンは百人百様ですが、初めて2級を検討している方は自身の障害がどれくらいの等級なのか、また2つの障害で本当に2級以上になるのかどうか等を把握しておきましょう。
それでは今日はこの辺で。
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