障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の取扱いについて
2020年10月30日
過去に不支給決定とされた障害年金請求について、障害状態の悪化等で再請求する場合、これまでは同一傷病かつ同一初診日であっても初診日証明書類(受診状況等証明書)を医療機関にて新たに取り直す必要がありましたが(コピー等も原則不可)、令和2年10月1日より請求者の負担軽減のため同一傷病かつ同一初診日で再請求する場合は前回請求時に用いた証明書類が日本年金機構で確認できるときは「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができるようになりました。
ただし、前回請求時に初診日として認められず却下された場合については上記の取扱いを行うことはできません。
また、前回証明書類が平成29年度以降に提出されていること、前回証明書類が利用希望申出書の提出日から5年以内に提出されていることが必要です。
このように請求者の利便性を考慮に入れた改善がなされたわけですが、「平成29年度以降」「前回請求時より申出書の提出日から5年以内」という期限付きなのが腑に落ちません。
特になぜ「5年以内」である必要があるのか。
相当数の期間が経過してから再請求する事態を想定すればこの縛りはせっかくの改善の期待値を低下させるものでしかありません。
この「5年以内」は単に診療録の保存期間に追従したものと推定されますが、むしろそれ以前の記録が医療機関では取得できないからこそ、日本年金機構が既提出分を活用しなければいけないはずで、この5年縛りは甚だ疑問です。