障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)④

2020年10月15日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は10月1日アップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ画像

 

前回も申し上げましたが、初めて2級を行うためには肢体障害のみ(前発と後発が混在)で2級になるか、もしくは肢体とは異なる前発障害を合わせて初めて2級になるパターンが必要です。

 

 

この男性は肢体障害については20歳前障害である小児性脳性障害と厚生年金期間に発症した脊柱管狭窄症が混在しているため本来は小児性脳性障害で認定日請求をするか、脊柱管狭窄症だけで障害厚生年金として請求したいところですがそれが不可能です。

 

また診断書自体も、2つの傷病名が混在した1枚の診断書が2級相当であれば初めて2級という名目で請求しますが、3級相当であるためこの2つの障害を合わせて初めて2級にもなりません。

 

そこで小児性脳性まひによる言語障害が3級相当であれば、それを合わせて初めて2級を行うことができるため、言語障害の診断書を取得しました

 

 

結果、言語障害と肢体障害を合わせて2級で認定を得ることができました。

 

 

以前申し上げましたが、この初めて2級は最後の選択肢です。

 

この男性の場合は異なる保険制度において発症した2つの傷病による肢体障害が混在しているためどちらか一方のみで請求することができません。

また、言語障害は3級相当であるため言語障害のみで障害基礎年金として請求することもできません。

 

2つの障害を有していればどんな場合でも初めて2級で請求することができるわけではありませんが、今回は言語障害と肢体障害がそれぞれ3級相当の診断書であったため初めて2級を行うことができました。

 

では初めて2級を行う際はどんな障害の組み合わせであればよいのか、またそれぞれの障害がどの程度の障害状態であればよいのでしょうか。

実は併合等認定基準というものがあり、初めて2級や併合認定を行う際はこの中にある併合認定表に照らし合わせて等級の目安を確認します。

 

 

それでは次回は併合認定表の見方について解説します。

 

それでは今日はこの辺で。

▼関連記事▼

初めて2級で請求したケース(網膜色素変性症/緑内障)①

「初めて2級」とは

初めて2級で請求したケース(網膜色素変性症/緑内障)②

初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)①

初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)②

初めて2級で請求したケース(小児性脳性障害・脊柱管狭窄症)③

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る