線維筋痛症の女性が国に勝訴
2020年6月10日
東京都に住む女性は2013年8月までに線維筋痛症にかかり、2016年4月、障害厚生年金の請求をしましたが同年12月に不支給となりました。
その後女性は国を相手取り提訴。東京地裁は女性の障害状態について「労働に制限が加わる程度であった」と判断し、国の不支給決定を違法としました。
この線筋痛症は体の広範囲にわたって強度の疼痛が生じる障害で、見た目には症状が分からないため周囲の理解を得ることが非常に困難な病です。
また、線維筋痛症は日常生活における動作や関節可動域、また重症度分類等で障害の程度が判断されますが、医師の理解がないと患者の障害状態が診断書に反映されません(線維筋痛症を診断できる医師も少ない)。
請求の際は適切な診断書と併せてどの程度日常生活に支障があるのか、また就労にどの程度制限が加わっているのか等別紙などで申し立てておく必要があります。
引用元:時事ドットコムニュース
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