申請の前に知っておきたい「初診日と障害認定日」②
2020年6月6日
今日は5月22日にアップしたブログの続きについてお話ししたいと思います。
前回初診日について詳しくお話ししましたね。
さて、初診日が分かればその初診日を起点として保険料納付要件を満たしているか確認する必要がありますが、障害年金における保険料納付要件は以下の通りです。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。
②初診日が平成38年(令和8年)4月1日以前であり、初診日が65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
本来必要な納付要件は①のみでしたが、納付済期間を3分の2以上満たせない方が多く、請求に至らないケースが相次ぎました。
そこで国は3分の2以上を満たすことができない方でも、直近1年間に未納がなければ納付要件を満たすものとして救済措置を設けたのです。
また上記要件の中に「初診日の前日において」という文言がありますが、これは保険料の後出しを防ぐためのものです。
つまり初診日に保険料が未納であることに気付き、慌てて保険料を納付しても初診日の前日までの分しか納付状況を見てくれないわけですから、初診日にまとめて納付した分についてはカウントされないということです。
また、年金定期便において一見きれいに納付されているような記録でも、実際に支払った日が初診日より後(後納等をしたような場合)であることもあり注意が必要です。
それでは今日はこの辺で。
▼関連記事▼