申請の前に知っておきたい「初診日と障害認定日」③
2020年6月19日
みなさん、こんにちは。
今日は6月6日にアップしたブログの続きについてお話したいと思います。
前回保険料納付要件について詳しくお話ししましたね。
保険料納付要件を満たしていることが分かればいよいよ請求することができますが、障害年金には3つ目の要件があり、それが「障害状態要件」です。
あなたの障害状態は等級に該当していますか?といったことを診査されるわけですね。
その障害状態を認定する日というのが「障害認定日」です。
この障害認定日は原則として初診日より1年6ヶ月を経過した日とされています。
障害を負ってから1年半の間は障害状態がよく変動する時期と考えられているため、障害状態が落ち着くまで少し待ってくださいといった、いわゆる待期期間のようなものです。
ただし、1年半を経過する前に人工透析を開始したり人工弁を装着したりすると症状固定(それ以上改善が見込めない、また悪化もしない状態のこと)と判断されるため1年半を待たずに請求することができます。
それでは次回は障害認定日請求についてお話したいと思います。
今日はこの辺で。
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