国民年金被保険者の方へお知らせ
2020年5月29日
令和2年5月1日より新型コロナウィルスの影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されました。
具体的に、業務の喪失や売り上げの減少により相当程度まで収入が下がった場合に本人申告の所得見込額を用いた簡易的な手続きにより、国民年金保険料免除が可能となりました。
また、学生についても収入が相当程度まで下がった場合、同様に免除が可能となります。
対象期間は令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象で、受付開始日は同年5月1日~。
申請書を必要な書類とともに住民登録をしている市役所、町村役場、年金事務所へ郵送することにより手続きを行うことができます。
詳しくは日本年金機構HPよりご確認ください。